遠東聯合法律事務所
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知的財産権

当事務所の源流は特許事務所にあり、知的財産は最も深い根です。特許・商標の侵害訴訟、行政救済から、知財ポートフォリオ戦略、ライセンスまで——エンジニアの言葉と裁判官の言葉、その両方を話せることが強みです。

ご相談いただける場面

主な取扱業務

対応の流れ

  1. 1. 権利の確認:権利の範囲、有効性、権利者、ライセンスの状況を確認します。
  2. 2. 侵害の分析:対象となる製品や行為と対比し、侵害成立の可能性と相手方の想定される抗弁を検討します。
  3. 3. 方針の選択:警告書、ライセンス交渉、行政手続、保全、訴訟のそれぞれの利害得失と順序を比較します。
  4. 4. 手続の実行:通知書の送付、交渉、挙発・異議申立て・評定などの行政手続、訴訟の提起または応訴を行います。
  5. 5. 戦略の見直し:紛争の結果を踏まえ、出願戦略、ライセンス条項、社内の知財管理を見直します。

よくあるご質問

他人が自社の特許権や商標権を侵害しているのを見つけた場合、最初に何をすべきですか。

まず自社の権利が有効であるか、その範囲はどこまでかを確認し、適法な方法で侵害の証拠を収集・保存したうえで、侵害成立の可能性を検討します。その後、状況に応じて警告書の送付、ライセンス交渉、保全の申立て、訴訟の提起を選択します。不適切な侵害警告は、不正競争に関する規制などの法的リスクを生じさせるおそれがあるため、警告書を送付する前に分析を終えておくことが望まれます。

侵害の警告書を受け取った場合、どのように対応すべきですか。

放置すべきではありませんが、拙速に侵害を認めたり、何らかの書面に署名したりすることも避けるべきです。まず、相手方が主張する権利が有効か、その権利範囲が自社の製品や行為に及ぶかを確認し、権利の無効、権利範囲に属しないこと、適法な使用の根拠があることなどの抗弁を検討します。そのうえで、回答、交渉、設計変更、法的手続のいずれをとるかを決定します。

特許の挙発、商標の異議申立てと評定とは何ですか。

いずれも、他人が既に取得した権利を争うために、知的財産の所管機関に対して行う行政手続です。特許の挙発は、特許を取り消すべき事由があることを主張するもので、日本の特許無効審判に相当します。商標の異議申立てと評定は、商標登録が法定の事由に違反することを主張するものです。手続ごとに申立てができる期間、事由、申立人の資格が異なり、侵害訴訟と相互に影響することも多いため、あわせて計画することが望まれます。

外国企業は台湾で特許や商標を出願し、権利を行使できますか。

原則として可能です。外国の出願人は、通常、台湾に住所を有する代理人に出願手続を委任する必要があり、国際優先権の規定に基づいて優先権を主張することができます。権利を取得した後は、台湾において侵害行為に対する救済を求めることができます。出願戦略は、市場参入の時期、製品およびブランドの計画に合わせて立てることが望まれます。

台湾では、知的財産事件はどの裁判所が審理しますか。

台湾には、知的財産に関する民事・刑事・行政事件を審理する専門の裁判所(智慧財産及び商業裁判所)が設けられており、技術審査官などの制度が技術的な争点の審理を支えています。管轄、手続、証拠に関する規律は一般の事件と異なる点があり、営業秘密を保護するための秘密保持命令などの仕組みも設けられています。

上記のような問題に直面されている場合は、関連する通知書、契約書、やり取りの記録、経緯の時系列、ご希望の解決の方向性を整理のうえ、ご相談のご予約をお願いいたします。基本的な事実関係を伺い、利益相反の確認を行ったうえで、当事務所がお手伝いできる内容、委任の範囲および費用についてご説明します。個別の案件の結果は、具体的な事実、証拠、適用される法令、ならびに所管機関または裁判所の判断によって左右されます。

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