訴訟は当事務所の原点です。提訴前の証拠保全と戦略評価から、審級ごとの攻防設計、判決後の執行・国際的な承認まで、一件一件の訴訟を緻密に設計された工程として管理いたします。日本のお客様には、台湾での訴訟の現場を当事務所が担い、日本語でご報告いたします。
契約に仲裁合意があるか、紛争の性質、秘密保持の必要性、専門的知見を持つ判断者が必要か、期間と費用、そして将来どの国で執行するかによって異なります。仲裁は一般に非公開で手続の柔軟性が高く、原則として一回で終結します。訴訟には審級による救済があります。それぞれ一長一短があり、契約締結の段階で紛争解決条項とあわせて検討しておくことが望まれます。
可能性はありますが、まず台湾の裁判所による承認または執行許可の手続を経る必要があります。裁判所は、管轄、送達と手続保障、公序良俗に反しないか、相互の承認などの法定要件を審査し、原則として事件の実体を改めて審理することはありません。個別の判決・仲裁判断が認められるかどうかは、その作成地と手続の経過に照らして判断されます。
証拠と重要な証人の整理、時効および管轄・仲裁条項の確認、証拠や相手方財産の保全の要否の検討、社内での文書保存の通知、対外的な連絡窓口の一本化などが一般的です。提訴前の準備が、その後の手続の主導権を左右することが少なくありません。
できます。和解は、提訴前、審理中、上訴審のいずれの段階でも成立し得るほか、裁判所の調停や訴訟上の和解によることもできます。和解するかどうかは、勝訴の見込み、期間と費用、取引関係、実際の回収可能性を総合して判断します。和解条項では、支払方法、不履行の場合の効果、秘密保持などを明確に定めておくことが望まれます。
まず、会社と個人の事件における立場、および両者の利益が一致しているかを確認します。あわせて関係する文書や電子記録を保存し、捜査機関との連絡窓口を一本化します。捜索、差押え、事情聴取の際には、手続上の権利と営業秘密の保護に留意が必要です。会社と個人を同じ弁護士が支援できるかどうかは、先に利益相反の有無を検討する必要があります。
上記のような問題に直面されている場合は、関連する通知書、契約書、やり取りの記録、経緯の時系列、ご希望の解決の方向性を整理のうえ、ご相談のご予約をお願いいたします。基本的な事実関係を伺い、利益相反の確認を行ったうえで、当事務所がお手伝いできる内容、委任の範囲および費用についてご説明します。個別の案件の結果は、具体的な事実、証拠、適用される法令、ならびに所管機関または裁判所の判断によって左右されます。
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