遠東聯合法律事務所
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営業秘密・テクノロジー法

テクノロジー産業において最も価値ある資産は、目に見えないものです。当事務所は、営業秘密の民事・刑事事件、退職者の競業避止・人材引き抜き事案を長年手がけるとともに、秘密管理体制・情報セキュリティ・個人情報保護のコンプライアンス構築をご支援しています。

ご相談いただける場面

主な取扱業務

対応の流れ

  1. 1. 事実関係の確認:対象となる情報の内容、保管方法、アクセスした者、流出の兆候を確認します。
  2. 2. 証拠の保全:適法な範囲でシステムログ、電子メール、端末、入退室記録を保全し、証拠の散逸や取得方法の瑕疵を防ぎます。
  3. 3. 法的評価:営業秘密の要件を満たすか、民事・刑事の手段と保全措置として何がとれるかを分析します。
  4. 4. 対応の実行:警告書の送付、保全の申立て、刑事告訴または民事訴訟の提起。あるいは主張を受けた側の代理人として反論します。
  5. 5. 体制の強化:事案で明らかになった不備に応じて、情報の区分管理、アクセス権限、契約条項、退職時の手続を見直します。

よくあるご質問

どのような情報が営業秘密に当たりますか。

一般に、次の三つの要件をすべて満たす必要があります。その種の情報に通常接する者に知られていないこと、秘密であることにより現実または潜在的な経済的価値を有すること、そして保有者が合理的な秘密保持措置をとっていることです。実務上最も争いになるのは三つ目で、情報の区分・表示、アクセス制限、秘密保持契約を実際に行っているかどうかが、主張の成否を左右することが少なくありません。

従業員が退職時に資料を持ち出した場合、会社はどう対応できますか。

まず適法な範囲で証拠を保全し、流出の範囲を確認します。そのうえで、返還と使用停止の要求、保全措置の申立て、損害賠償請求、刑事告訴の要否を検討します。民事と刑事では立証の重点と時間軸が異なるため、あわせて計画することが望まれます。証拠収集の方法自体も適法でなければならず、そうでない場合は証拠の効力に影響したり、別の責任が生じたりするおそれがあります。

競業避止条項はどのような場合に有効ですか。

退職後の競業避止義務については法律に要件が定められています。通常、雇用主に保護に値する正当な営業上の利益があるか、従業員がその秘密に接していたか、制限の期間・地域・職業活動の範囲・対象が合理的か、雇用主が合理的な補償を行っているかが考慮されます。合理的な範囲を超える条項は、無効と判断される可能性があります。

どの程度の対応をすれば「合理的な秘密保持措置」をとったといえますか。

一律の基準はなく、裁判所は会社の規模、業種、情報の性質を総合して判断します。一般的な取組みとしては、情報の区分と表示、職務に応じたアクセス権限の設定、秘密保持契約の締結、教育研修、退職時の面談と資料の引継ぎ、システムのアクセス記録の保存などがあります。重要なのは、書面上の規程があることではなく、実際に運用されていることです。

情報漏えいやセキュリティ事故が発生した場合、会社にはどのような法的義務がありますか。

漏えいした情報の種類と会社の業種によって異なります。個人情報が含まれる場合は、通常、事実関係を調査のうえ適切な方法で本人に通知する必要があり、所管機関への報告に関する規定にも留意が必要です。顧客や提携先の機密情報が含まれる場合は、契約上の通知義務と賠償義務を確認します。事故発生直後の対応と記録が、その後の法的責任に影響します。

上記のような問題に直面されている場合は、関連する通知書、契約書、やり取りの記録、経緯の時系列、ご希望の解決の方向性を整理のうえ、ご相談のご予約をお願いいたします。基本的な事実関係を伺い、利益相反の確認を行ったうえで、当事務所がお手伝いできる内容、委任の範囲および費用についてご説明します。個別の案件の結果は、具体的な事実、証拠、適用される法令、ならびに所管機関または裁判所の判断によって左右されます。

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